株や債券などの相続は資産の移動が必要。手続きの流れを紹介

株式や投資信託の相続

この記事の目次

  1. 株式や投資信託などの相続はどのように行うのか?

株式や投資信託などの相続はどのように行うのか?

故人が、株式や債券、投資信託などの金融商品に投資していた場合は、故人が口座を開いていた証券会社に連絡をして、手続をします。

基本的な流れは、「銀行や証券会社などの金融機関の手続はどのように行うのか?」の銀行の手続とほぼ同じ。

最初にコールセンターなどに連絡して、口座を凍結したあと、所定の申請書類に記入し、戸籍謄本や印鑑証明書などの書類をそろえて申し込みます。

銀行と異なるのは、相続人の代表1人が、必ず、その証券会社の口座を新たに開く必要があること。いきなり解約して、現金化することはできません。

売却するには、一度、故人がもっていた株や債券などの名義変更をしたうえで、新設した口座に移さなければいけないからです。移したあとに、そのまま保有してもかまいません。

一方、株式でも、未公開株をもっている場合があります。そのときには、その株を発行している会社に連絡しましょう。すると、多くの場合は、株式事務の代行をしている信託銀行などの窓口を案内されます。

故人がもっていた株式や投信を現金化するには?

※マネックス証券の例

1.身内が亡くなり、相続が発生したことを知らせる 

窓口に直接行くか、コールセンターに電話をする。すると、口座が凍結され、故人の口座の残高明細を開示してもらうための書類が送られてくる

2.所定の書類を記入する

法定相続人全員の署名と捺印をした「委任状」を作成し、故人の出生から死亡までが確認できる戸籍謄本、法定相続人全員の印鑑証明書を送付する

3.口座を移動するための手続をする

残高明細が送られてきたら、同封されている「相続資産口座振替依頼書・相続上場株式等移管依頼書」に必要事項を記入し、相続人全員の戸籍謄本などと共に、郵送する。もし、その証券会社に口座をもっていなければ、故人の口座から株などを移動させるために、相続人の代表が新たに口座開設の申し込みをする

4.故人の資産が移動 

相続人の代表の口座に、故人の資産が移動する。受け取っていなかった株式の配当金なども、すべて代表の口座に移される


■参照元
わかりやすい図解版 
身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」
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2016年5月10日 第1刷発行
2018年2月20日 第6刷発行

監修者:岡信太郎(司法書士)、木村健一郎(税理士)、岡本圭史(社会保険労務士)
発行者:押鐘太陽
発行所:株式会社三笠書房
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