名字を旧姓に戻す「復氏届」の方法を紹介!

姻族関係終了届と印鑑

この記事の目次

  1. 名字を旧姓に戻すには「復氏届」を出せばOK義理の親との親族関係を終了させることも可

名字を旧姓に戻すには「復氏届」を出せばOK義理の親との親族関係を終了させることも可

配偶者が亡くなった場合、旧姓に戻すことは可能です。旧姓に戻したい場合は、本籍地か住民票を登録している役所か役場に「復氏届(ふくうじとどけ)」を提出すればOK。
旧姓の新しい戸籍をつくってもらえます。

手続によって姓が変わるのは本人のみ。子どもがいても、子どもの戸籍は配偶者の戸籍に残ったまま、姓は配偶者の姓のままです。

子どもの姓も変更したい場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出します。許可されたら、入籍届を提出して、自分の戸籍に移動させれば子どもも旧姓に変わります。

一方、配偶者が亡くなっても、自分と義理の親きょうだいたちとの親族関係はそのまま。義理の父母に「収入が足りない」「介護が必要だ」などの問題が生じれば扶養義務が発生する可能性があります。

親族関係を終了させたい場合は「姻族関係終了届」を本籍地か住民票がある自治体の役所か役場に提出しますが、誰の同意も必要ありません。逆に配偶者の親きょうだい等が「姻族関係終了届」を出すことはできません。

配偶者が無くなった場合の対処法別申請先

名字を旧姓に戻すには?

申請先残された配偶者の本籍地か住所地の市区町村役場
申請できる人残された配偶者
提出書類復氏届
期日特になし
(国際結婚の場合、亡くなってから3カ月以内。期間を超えれば、家庭裁判所に許可を取らなければならない)

子どもの姓を変更するには?

申請先子どもの住所地の家庭裁判所
申請できる人残された配偶者
提出書類子の氏の変更許可申立書
期日特になし
備考家庭裁判所の許可を受けたら、市区町村役場に入籍届を提出し、自分の戸籍に移動させることが必要

義理の家族との親族関係を終了させるには?

申請先残された配偶者の本籍地か住所地の市区町村役場
申請できる人残された配偶者
提出書類姻族関係終了届
期日特になし

■参照元
わかりやすい図解版 
身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」
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2016年5月10日 第1刷発行
2018年2月20日 第6刷発行

監修者:岡信太郎(司法書士)、木村健一郎(税理士)、岡本圭史(社会保険労務士)
発行者:押鐘太陽
発行所:株式会社三笠書房

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