遺言書が見つかっても勝手に開封してはいけない!その手続きの流れを解説

遺言書が見つかったら

ポイント:遺言書が見つかったら、「あったこと」を証明してもらうために、裁判所に「検認」の申し立てを行う。

この記事の目次

  1. 「検認」という手続き
  2. 手続きの概要
  3. 検認手続きの流れ

「検認」という手続き

親の遺言書が死後に発見された。そうした場合は、見つかった遺言書が「公正証書遺言」でない場合には、家庭裁判所による「検認」という手続きが必要です。

公正証書であれば、公証人役場の金庫に遺言書原本が保管されていますから、紛失や変造の危険はありません。

しかし、「自筆証書遺言」(本人が自分で書き判を押した遺言)、「秘密証書遺言」(本人 の署名捺印、2人以上の証人と公証人が必要な遺言)であると、原本それ自体が相続人その他のだれかの手元にあるわけですから、紛失したり、あるときには隠されたり、場合によっては勝手に手を加えられるおそれがあります。

そこで、公正証書遺言以外の遺言書の場合には、早めに、家庭裁判所で一種の証拠保全をしなければならないことになっているのです。

手続きの概要

普通は、遺言書を所持している人が家庭裁判所に対して検認の申し立てをおこないます。添付書類として戸籍謄本が多数必要になるケースもあります。

また、遺言書が封筒に入っていて封がしてある場合には、検認手続きを裁判官がおこなうまで決して開封してはいけません。

事前に開封してしまったり、検認の申し立てまでに不自然に時間がかかったりすると、他の相続人が内容について疑心暗鬼になりかねませんので、申し立ては早いほうがよいでしょう。

検認手続きの流れ

検認手続きの流れ

■参照元
改訂増補 親の葬儀とその後事典
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平成20年9月30日 旧版第1刷発行 
平成29年5月26日 改訂版第1刷発行

著 者:黒澤計男 溝口博敬
発行者:東島俊一
発行所:株式会社法研

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