法的な権利をもてる遺言執行者とは。主な仕事内容も紹介

遺言状と印鑑

この記事の目次

  1. 自分の意志にそった遺産相続を実行してくれる遺言執行者を指定しておく

自分の意志にそった遺産相続を実行してくれる
遺言執行者を指定しておく

遺産相続では、相続人同士の利害が対立します。遺言書を作成しても、そのとおりに実行されるとは限りません。「誰か1人に遺産の大半を譲る」「財団法人を設立する」といった遺言に対しては、妨害する人が現れても不思議ではないでしょう。

遺言書の内容を確実に実行するためには、生前に「遺言執行者」を指定しておきましょう。遺言執行者とは、遺言の内容を忠実に実行する人のこと。

遺言書によって遺言執行者を指定すれば、遺言を実行する法的な権利をもつようになります。財産の処分などの、遺言にそった行動に対して、ほかの相続人は妨げることはできません。

特に、遺言に「子(非嫡出子)の認知」「推定相続人の廃除」「遺産で一般財団法人を設立」などが書かれていたら、それができるのは遺言執行者しかいません。 

遺言執行者は相続人のなかからも指名できますが、手間のかかる業務であるうえ、争いの矢面にも立たされます。問題が起こりそうな場合は、弁護士・司法書士などのプロを遺言執行者に指定しておくのも一案です。

遺言執行者とは

遺言の内容を忠実に実行する人

遺言書で指定しておくことで、遺言執行者は、遺言の内容を執り行う法的権利をもつことができる。この権利をほかの相続人が妨げることはできない。

遺言執行者に指定された人は、拒否することもできる。また、遺言執行者が亡くなっていれば、家庭裁判所で次の候補を指定してもらうことが可能だ

遺言執行者の主な仕事

  • 遺言執行者に就任した旨を相続関係者全員に通知
  • 財産目録を作成
  • 不動産、有価証券等の指定相続人への名義変更、預貯金の解約・払い戻しなどの手続
  • 子(非嫡出子)の認知の手続(
  • 推定相続人の廃除等の手続(
  • 一般財団法人の設立の手続(
  • 手続が終了した旨を相続関係者全員に通知

の手続を行う法的資格をもつのは、遺言執行者のみ。これらの遺言を残した場合、遺言執行者の指名は不可欠となる


■参照元
わかりやすい図解版 
身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」
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2016年5月10日 第1刷発行
2018年2月20日 第6刷発行

監修者:岡信太郎(司法書士)、木村健一郎(税理士)、岡本圭史(社会保険労務士)
発行者:押鐘太陽
発行所:株式会社三笠書房
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