相続の放棄?遺産の内容によっては相続放棄の決断も必要

相続放棄

ポイント:受け継ぐ財産よりも、借金が大きいことがわかったら、相続を放棄する方法がある。

この記事の目次

  1. 親が大きな借金を遺していたら
  2. 判断の時期とポイント
  3. 相続と相続放棄の手続き

親が大きな借金を遺していたら

相続では、被相続人の権利義務一切を引き継ぎます。引き継ぐのは財産としてのプラスの価値があるものだけではなく、マイナスの価値のあるもの、すなわち借金も引き継ぎます。

ですから、個々の遺産に評価を加えたリストをなるべく早く作ることが大切です。プラスとマイナスとを見比べてみて、もしもマイナスのほうが大きい場合には、借金を背負い込まないために相続を放棄するという決断が必要になるかもしれません。

判断の時期とポイント

相続を放棄すると、相続の発生の時点に遡り、相続人にならなかったという効果が得られます。つまり、プラスの遺産も引き継がないかわりに、マイナスの遺産も引き継がないことになります。

放棄のためには、相続が発生したあと、自分が相続人であることを知ったときから3カ月以内に、家庭裁判所に対して「相続放棄」の申し立てをする必要があります。

遺産らしい遺産が存在せず、もっぱら借金ばかりを相続する可能性があるのであれば、相続を放棄するか否かの判断は容易といえます。

しかし、借金があるからといって、他方で先祖から引き継いだ家屋敷があるなど、即座には判断できないケースもあります。「家屋敷」への思いもあるでしょうから、損得だけでは判断できにくい面もあります。

いずれにしても、プラスの遺産だけ分別して引き継ぐことはできません。

相続と相続放棄の手続き

相続と相続放棄の手続き

■参照元
改訂増補 親の葬儀とその後事典
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平成20年9月30日 旧版第1刷発行 
平成29年5月26日 改訂版第1刷発行

著 者:黒澤計男 溝口博敬
発行者:東島俊一
発行所:株式会社法研

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