遺族年金の受給条件!大黒柱が亡くなったときに受けられる制度とは

申告書と札束と青い年金手帳

この記事の目次

  1. 一家の大黒柱が亡くなったとき遺族は「遺族年金」を受給できる
  2. 原則的に、遺族年金は1つしか受け取れないただし例外あり

一家の大黒柱が亡くなったとき遺族は「遺族年金」を受給できる

年金の受給停止や未支給年金の手続が済んだら、「遺族年金」の申請をしましょう。遺族年金は、遺族なら誰でも受けられるというわけではありません。受給できるのは、原則的に、故人に生計を維持されていた家族です。

将来にわたり、遺族が年収850万円を得られない場合、故人が亡くなったときに年収が850万円以上あっても5年以内に850万円未満になると認められた場合は、受給資格が得られます。ほかにも、子どもの有無など、さまざまな条件があります。

遺族年金は、故人が加入していた年金によって、受給できるものが異なります。故人が国民年金に加入していた場合は「遺族基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の双方が得られます。

もし、遺族年金の受給条件を満たしていなくても、国民年金の場合は「寡婦年金」か「死亡一時金」を受給できることがあります。また、厚生年金の場合は、「中高齢寡婦加算」や「経過的寡婦加算」が加算されることがあります。

遺族年金について

遺族が受給できる年金や一時金の種類

遺族が受給できる年金や一時金の種類

原則的に、遺族年金は1つしか受け取れないただし例外あり

年金制度にはさまざまなものがありますが、原則的にはひとりにつき、1つの年金しか受けられません。もし、2つ以上の年金を受け取る併給の資格をもっている場合は、どちらか片方を選ばなければいけないというルールがあります。

左ページに考えられる組み合わせをまとめてみました。ほとんどのケースでは、受給金額が高いほうを選ぶようです。

ただし、片方を選んだあとも、外したほうの年金を受給する権利はもち続けているので、あとから、外した年金のほうが多く支給されるようになった場合は、切り替えることができます。

ただし、例外的に2つの年金を同時に受けられることもあります。遺族が受ける年金については、「遺族厚生(共済)年金+老齢基礎年金」「遺族厚生(共済)年金+障害基礎年金」がその代表的な例です。

「ひとり1年金」だと思い込んでいると申請忘れが起きるので、現状がどうなっているのかを確認しましょう。

同時に受けられる年金・受けられない年金とは?

どちらか1つしか受けられない

どちらか1つしか受けられない

両方とも受けられる(併給)

両方とも受けられる(併給)

※年金受給選択申出書の提出が必要


■参照元
わかりやすい図解版 
身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」
---------------------------------
2016年5月10日 第1刷発行
2018年2月20日 第6刷発行

監修者:岡信太郎(司法書士)、木村健一郎(税理士)、岡本圭史(社会保険労務士)
発行者:押鐘太陽
発行所:株式会社三笠書房

---------------------------------

お墓・霊園をお探しの方はこちら
お墓の相談窓口 専門家に無料相談 エリア・条件から 自分に合うお墓を探す