生命保険の受け取りは期限内に請求を!手続きの流れと必要書類も解説
ポイント:親が死亡したら生命保険の加入を確認し、もし加入していれば早めに保険金請求の手続きをしよう。
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保険金は請求しなければ受け取れない
生命保険には生命保険会社の「生命保険」のほか、かんぽ生命の「簡易保険」、勤務先での「団体生命保険」などがあります。親が加入していれば保険給付の請求をすることができます。親が生命保険に入っているかどうか、生前に聞いておくと請求もれが防げます。
最近ではエンディングノートを用いる人も多いので、保険会社名や保険証書番号を書き残してもらうと安心です。どの生命保険も請求の手続きをしなければ、自動的に受け取れるものではないため注意が必要です。
死亡保険金は、親の死亡後すみやかに生命保険会社に連絡し、手続きをします。死亡保険金は死亡後3年以内に請求しないと受ける権利がなくなってしまうため早めに請求しましょう。
勤務先での「団体生命保険」は受取人が会社になっている場合があるので勤務先に確認します。
保険金に税金がかかる場合がある
保険金は受取人と保険料負担者によって「相続税」、「所得税」、「贈与税」がかかる場合があります。ただし受取人が相続人のときは相続税に非課税の適用があります(下記参照)。
保険契約から1年以内に自殺したときや、契約時に病歴・健康状態を偽って報告したときなどは保険金が下りない場合があります。
必要書類をそろえて提出しますが、問題がなければ約1週間で保険金が指定口座に振り込まれます。
生命保険を受け取る流れ
「死亡保険金支払請求書」の添付書類
①保険証券
②死亡診断書
③死亡した人の住民票
④受取人の戸籍謄本(抄本)
⑤受取人の印鑑証明書
⑥振込口座番号
⑦受取人の個人番号 など
※保険会社により必要書類が異なる場合があります。
また、事故死や自殺の場合は、別途書類が必要です。
死亡保険金の扱いと課税される税金(例)
被保険者 | 保険料負担者 | 受取人 | 課税される税金 |
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夫 | 夫 | 妻 | 相続税=被保険者と保険料負担者が同一人の場合 ※受取人が法定相続人の場合1人につき500万円まで非課税 |
父 | 父 | 子 | |
夫 | 妻 | 妻 | 所得税(一時所得)=受取人が保険料負担者の場合 |
父 | 母 | 子 | 贈与税=被保険者、保険料負担者、受取人がそれぞれ異なる場合 |
■参照元
改訂増補 親の葬儀とその後事典
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平成20年9月30日 旧版第1刷発行
平成29年5月26日 改訂版第1刷発行
著 者:黒澤計男 溝口博敬
発行者:東島俊一
発行所:株式会社法研