埋葬許可証なしでお墓に納骨できない!発行方法や提出先、紛失時の対応について解説
埋葬許可証とは?徹底解説
- お墓に納骨する際、火葬後の埋葬許可証が必要。
- 納骨には埋葬許可証と墓地使用許可証、印鑑を墓地管理者に提出。
- 埋葬許可証紛失時は自治体に連絡し、再発行の可否を確認。
- お墓探しはライフドットで霊園情報を検索し、資料請求が可能。
埋葬許可証とは、お墓へ納骨するときに納骨先に提出する書類です。その書類がないと、お墓への納骨をすることができません。
埋葬許可証という文字からは、どのような書類なのかは想像がつくでしょう。
しかし、どこで書類がもらえるのか、いつまでに書類をもらわなければならないのかなど調べてもわかりづらいことが多いです。
この記事は、「埋葬許可証」に関する基本的な情報をまとめています。葬儀後の多忙な時期に、何をしたらいいのかがわかりますよ。
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埋葬許可証のまとめ
- 納骨する際に必要な書類
- 火葬許可証に火葬済みの認印を受けたもの
- 認印は火葬場で押される
埋葬許可証とは?
埋葬許可証とは火葬許可証に火葬場からの認印が押されたものです。
認印が押されたものがそのまま埋葬許可証になります。
分骨を希望する場合は分骨の証明書を交付してもらう
分骨を希望する場合は、火葬場から通常の埋葬許可証のほかに分骨証明書を交付してもらいます。
埋葬許可証のコピーでは、分骨が認められない場合もあります。
分骨とは?分骨の手続きや方法を解説!
埋葬許可証はいつ必要?
埋葬許可証は故人の遺骨を墓地や霊園に納める際に必要となります。
新しい仏のためにお墓を建てる場合、火葬してから納骨するまでに1年以上かかることもあります。
埋葬許可証は重要な書類ですので、紛失しないようにきちんと管理しましょう。
失くさないように、火葬場の係員が骨壷を納める桐箱の中に埋葬許可証を一緒に入れてくれることもあります。
包みを開いて確認しましょう。
納骨式にも必要
納骨する墓地では、管理者に埋葬許可証を提出し、墓地の使用許可証を提示します。
納骨式当日は、埋葬許可証のほか、墓地の使用許可証と印鑑を忘れずに持参します。
埋葬許可証を紛失したときの手続き
もし、埋葬許可証を紛失してしまった場合には、発行を受けた自治体に問い合わせましょう。
死体埋葬許可証は5年間の保存を義務付けられています。
もし、死体埋葬許可証をなくしてしまった場合、再発行は認められていません。
ただし、自治体によっては複雑な手順をふめば再発行をしてくれる可能性もあります。
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監修者コメント
監修者
終活・葬送ソーシャルワーカー
吉川美津子
埋葬とは、墓地埋葬等に関する法律では「死体を土中に葬ること」と定義されているため、ただしくは埋葬といえば土葬を意味します。それに対して遺骨をお墓に納骨することを、墓埋法でいうと埋蔵という言葉で表現されています。正確にいうと、この証明書は「死体(胎)埋火葬許可証」で、そこに火葬済印が押されることで、「確かに火葬しました」ということが証明されるわけです。
墓地管理者(寺院や自治体など)は、「埋葬許可証」が必要なのではなく、この「火葬しました」という印の入った証明書が必要というわけです。これは墓地開発をする際に、焼骨を埋蔵することを規約に入れて墓地として許可を得ているためです。 このように、厳密にいうと意味は違いますが、納骨する際に「埋葬許可証(火葬済印付)」に相当する書類が必要であることに違いはありません。火葬が終わると、紛失を防ぐため、骨壺に納められることが多いようです。