【簡単5ステップ】改葬許可証を入手する流れ|墓じまいに必須な書類
改葬許可証とは?徹底解説
- お墓の移動には改葬許可証が必要で、これは市町村役場で取得
- 申請には3つの書類が要り、手数料は自治体により異なる
- 許可証の取得には1週間かかり、無許可改葬は法的罰則の対象
「改葬許可証」とは、墓じまい・お墓の引越しをする際に必要不可欠な書類です。
そもそも改葬とは、お墓の引っ越しのことです。現在納骨されているお墓から、新しい納骨先へ遺骨を移動することを指します。
しかし、これまで改葬をしたことがない人にとっては、なにから進めていけばいいのか途方に暮れてしまう人もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、「改葬許可証をどんなタイミングで使用するのか」「入手するためにどんな手続きが必要になるのか」「どのぐらい費用がかかるか」などについて解説していきます。
墓じまいをしたいけれど手続きが面倒そうで話が進まなかった人や、これから墓じまいを検討している人が読むことで、スムーズに改葬手続きができるようになるでしょう。
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この記事の目次
「改葬許可証」は墓じまいで必要な書類
改葬許可証は、墓じまい・お墓の引っ越しの時に必ず使用する書類です。
改葬許可証とはすなわち、改葬(お墓の引越し)を許可する証明書という意味です。つまり、この書類がないとが墓じまい・お墓の引越しはできません。
改葬許可証が必要なタイミングは「お墓の撤去工事を依頼する時」
改葬許可証は、現在遺骨が納骨されているお墓の解体・撤去工事を石材店に依頼するときに必要となります。
より正しくは、撤去工事当日までに改葬許可証が工事業者の手元にあればよいのです。しかし、万が一工事当日に改葬許可証が手元にないと、工事ができません。そのため、一般的には工事の契約をする時に改葬許可証を提出することが多いです。
もしも墓じまいをするにあたり、お墓の解体・撤去を必要としない場合は、元の埋葬先からご遺骨を取り出す時に必要、と思っておくと良いでしょう。
改葬許可証は遺骨1つに対して1枚ずつ必要
また改葬許可証は、遺骨1つに対して1枚ずつ申請書を記載することが必要です。例えば、墓じまいを検討しているお墓に、先祖の遺骨が5つあれば、5通申請書を記載しなくてはいけません。書類に不備があれば交付されないこともあるため、内容に相違のないよう記載しましょう。
次の章では早速、改葬許可証を手に入れるために必要な3つの書類について紹介していきます。
改葬許可証を手に入れるために必要な3つの書類
改葬許可証を交付するためには、以下の3つの書類が必要になります。このように事前準備が必要なため、「改葬許可証」の準備は余裕をもって行いたいものです。
- 改葬許可申請書
- 受入証明書
- 埋葬許可証
それぞれの書類について詳しく説明します。
①改葬許可申請書
改葬許可申請書は、自治体へ改葬許可を申請するための書類です。
自治体によってはホームページ上からダウンロードできるところもあります。自治体によって記載する内容は若干異なりますが、ここでは一般的に記載する可能性の高いものをご紹介いたします。
死亡者の情報を記載
死亡者の本籍および住所、氏名を記載します。
次に性別を選択し死亡年月日を記載しましょう。埋葬している場所もしくは、火葬した場所および、それを行った年月日を記載していきます。さらに、改葬の理由と改葬場所を記載すれば完了です。
申請者の情報を記載
申請者の住所と氏名、死亡者の続柄を記載します。
墓地使用者との関係などの欄がある場合は、墓地使用者が誰になっているのかを確認したうえで、間違いないよう記載しましょう。記載するのが申請者本人でない場合(代筆など)は、印鑑の押印が必要です。
申請する際は、シャチハタ以外の印鑑を念のため持参しておくと安心でしょう。
改葬許可申請書は、複数の遺骨があったとしても遺骨1体に対して1枚必要になります。
②受入証明書(引っ越し先の墓地管理者の証明)
受入証明書は引っ越し先の墓地管理者に発行してもらう書類です。
改葬受入証明書などとも呼ばれています。その名の通り、遺骨を受け入れすることを証明するための書類のため、引っ越し先の墓地管理者から印鑑をもらう必要があります。
なぜ受入証明書が必要か、それはお墓の受け入れを確実に認めていることを客観的に証明する必要があるからです。
受入証明書のフォーマットは自治体でダウンロードできる場合や、引っ越し先で用意してある場合などさまざまですので確認をしましょう。
③埋葬許可証(現在遺骨のある墓地管理者の証明)
埋葬許可証は、現在遺骨が納骨されている墓地の管理者に証明してもらう書類です。
間違いなく現在の墓地に遺骨が納骨されているという証明書になります。改葬許可申請書が埋葬許可証と兼用になっている場合もあるので、そちらに署名捺印してもらえば問題ありません。
また、遺骨を埋葬してある墓地管理者が独自で持っている用紙に署名捺印でも大丈夫です。ただ、どちらも墓地管理者の印鑑が必要になるため確認を忘れないようにしましょう。
「改葬許可証」の交付には、3つの書類「受入証明書」「埋葬許可証」「改葬許可申請書」が必要だと理解できましたでしょうか。
次は、これらの書類を準備したうえで改葬許可証を手に入れるまでの流れについてご説明します。
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【簡単5ステップ】改葬許可証を提出するまでの流れ
改葬許可証を手に入れるまでのステップは、以下の通りです。手続きは一見面倒そうですが、それほど難しいものではありません。
改葬許可証を手に入れる5つの流れ
- 新しい納骨先の墓地管理者から「受入証明書」を入手する。
- 現在遺骨が納骨されている市区町村役場から「改葬許可申請書」を入手する。
- 現在遺骨が納骨されている墓地管理者から「埋葬許可証」を入手する。
- 現在の墓地や霊園の管理者から「改葬承諾書」を入手する(一部条件に当てはまる方)
- 「改葬許可証」を入手・提出する
流れの詳しいご説明の前に、改葬許可証を手に入れるために必要な3つの書類についてご説明します。
ステップ1:新しい納骨先の墓地管理者から「受入証明書」を入手する
遺骨の新しい納骨先の墓地管理者に「受入証明書」を記載してもらいましょう。
受入証明書を発行する費用は業者などによっても異なりますが、費用は無料~1,500円程度です。もし不安があれば契約前に確認しておくと安心でしょう。場所によっては、墓所使用契約書などで受入証明書の代わりとしてくれるケースもあります。
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ステップ2:現在遺骨が納骨されている市区町村の役所から「改葬許可申請書」を入手する
改葬許可申請書を手に入れ、必要項目を記入します。
改葬許可申請書は、自治体のホームページ上からダウンロードできることが多いでしょう。自治体とは、元々遺骨が納骨されていた霊園のある自治体となります。
詳しくは、各自治体に問合せをすると、確実な情報を得られるでしょう。
「改葬許可申請書」に記載する内容は、以下のようなものです。
故人の情報や、墓地管理者の情報、申請者の情報などを記入します。
ステップ3:現在遺骨が納骨されている墓地管理者から「埋葬許可証」を入手する
受入証明書が受けとることができたら、元々遺骨が納骨されている墓地管理者から埋葬許可証を記載してもらいます。
もし改葬許可申請書の中で「埋葬していることを証明」という欄がある場合は、その欄に署名捺印をしてもらいましょう。
埋葬許可証について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
ステップ4:現在の墓地や霊園の管理者から「改葬承諾書」を入手する(一部条件に当てはまる方)
「改葬承諾書」は、お墓の管理者と改葬申請者が異なるときに発行してもらう承諾書です。
そのため、管理者と改葬申請者の人が一緒の場合は、発行してもらう必要がありません。また、「改葬承諾書」は、墓地や霊園の管理者から発行してもらいます。
ステップ5:「改葬許可証」を入手・提出する
受けとった「受入証明書」と「埋葬許可証」を遺骨がある場所を管轄している自治体へ、「改葬許可申請書」と一緒に提出することで、発行してもらうことが出来ます。その後、新しく入る霊園や墓地の管理者に提出します。
改葬許可証は3日~1週間程度で交付される傾向です。
自治体によっては郵送でも手続き可能ですが、別途往復の切手を同封したり改葬許可証の手数料を定額小為替で用意したりするなど手間がかかります。また、郵送の場合大切な書類を郵送するため普通郵便ではなく書留などで送ったほうが賢明です。
【注意】改葬許可証は申請~入手に約1週間必要!余裕をもった申請をしよう
改葬許可証は、「市区町村に書類を提出」してから「改葬許可証が手に入る」まで、3日~1週間ほどの期間が必要です。またこれらは土日祝日を除いた営業日として考えておいたほうが良いでしょう。中には交付までに10日間かかった、という声を耳にしたこともあります。
改葬許可証は、石材店に工事を依頼する時には必要ですから、その前に余裕をもった準備をしておきましょう。
ただ、改葬の流れが分かっても「費用がどのぐらいかかるのか心配」という人もいるかもしれません。そこで、次の段落では改葬先ごとに費用の目安について確認していきましょう。
墓じまいの手続きの流れや必要な書類の入手・提出先、費用について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
改葬許可証の発行手数料は自治体によって異なる!無料~300円
改葬許可証の発行手数料は自治体によってもさまざまで、無料~300円程度です。
改葬許可証の発行手数料は、基本的に申請1件ごとにかかることが多い傾向ですが、鹿児島県霧島市のように何体でも同じ金額という自治体もあります。
自分の改葬しようとしている遺骨のある自治体によって異なるため、事前にいくらかかるのかは問い合わせしてみると間違いないでしょう。
改葬許可証の手数料 | 自治体名(参考一例) |
---|---|
無料 | 秋田県湯沢市 、神奈川県小田原市 、岡山県玉野市、 北海道 苫前郡羽幌町、群馬県藤岡市 、大阪市茨木市 、愛知県あま市 など |
200円 | 鹿児島県霧島市(何体でも同じ金額) 、静岡県松崎町 、和歌山県海南市 、宮城県遠田郡涌谷町 、愛媛県北宇和郡鬼北町 など |
300円 | 北海道天塩郡幌延町 、福井県越前市 、千葉県野田市 、富山県富山市 、三重県伊賀市 、兵庫県三木市 、熊本県宇土市 など |
では次に、改葬許可証を手に入れた後、いつ・誰に証明書を提示するか?ということを解説していきます。
改葬許可証を手に入れた後、提示するまでの流れ
改葬許可証は手に入れてから提示するまで、2つの工程があります。
- その1:現在遺骨のある墓地管理者へ改葬許可証を提示
- その2:引っ越し先の墓地管理者へ改葬許可証を提示
その1:現在遺骨のある墓地管理者へ改葬許可証を提示
改葬許可証が交付されたら、現在遺骨のある墓地管理者へ改葬許可証を提示しましょう。今まで使用していた墓地は、墓石を解体して更地にして墓地管理者へ返還することが必要です。
改葬許可証を提示することで公に改葬が認められたことが確認できるため、お墓の解体を進めることができます。魂抜きといわれる閉眼供養を行う場合は、住職に依頼しておくことが必要です。
その2:引っ越し先の墓地管理者へ改葬許可証を提示
引っ越し先へ納骨を行う際に改葬許可証が必要になります。
納骨式の法要や、魂入れと呼ばれる開眼供養などを行う場合は、住職の手配も早めに行っておきましょう。
次の章では、改葬許可証はなぜ必要なのか?ということについて、少し踏み込んだお話をしましょう。
改葬許可証はなぜ必要?実は法律で定められているから
「改葬許可証」はお墓の引越しをするときに必須の書類、とお話させていただきましたが、これは法律で定められているからです。
『墓地、埋葬等に関する法律』第5条では、改葬する者は市区町村の許可を受けなければならないと謳われています。
また、同法第8条で定められているように市区町村が許可を出す際、改葬許可証を交付することが必要です。
罰金や拘留の可能性がある
無許可で改葬を行うと、罰金や拘留の可能性もあるため注意が必要です。
『墓地、埋葬等に関する法律』第21条では、同法第5条1項を違反した場合、「1,000円以下の罰金または拘留もしくは科料」と規定されています。
罰金は1,000円以下ではなく、1万円になる可能性がある
『墓地、埋葬等に関する法律』において1,000円以下の罰金となっていますが、『刑法』第15条や、『罰金等臨時措置法』第2条では1万円を満たない場合の罰金は1万円と記載があります。
墳墓発掘で懲役2年以下となる可能性もある
『刑法』第189条では、墳墓発掘を行うと懲役2年以下という決まりもあります。
また、『刑法』第191条では遺骨などを遺棄や損壊した場合、3ヵ月以上5年以下の懲役という決まりです。
そのため、「知らなかったから無許可で改葬してしまった」ということにならないよう注意しておきましょう。
東日本大震災後には遺骨を勝手に持ち出そうとする人も
2011年3月に発生した東日本大震災後では、たくさんのお墓が倒壊したため、自分の先祖の遺骨を勝手に持ち出した人もいました。
未曾有の大災害という状況だっただけに逮捕されたという人はいないようですが、法律上は罪に問われかねないため慎重な判断が必要だといえるでしょう。
改葬請負人が遺骨をゴミとして捨てるケースも
2018年7月には東京都足立区で改葬請負人を生業としている石材店の男が、遺骨をゴミ集積所へ不法投棄したとして逮捕されています。
こういった業者に改葬を委託してしまうと、取り返しが付かないことになりかねません。法律を熟知しかつ、遵守するような信頼度の高い業者を選定することが重要です。
次は手続きがスムーズに行えるよう大切なポイントも押さえておきたいものです。
改葬は順番を間違ってしまうと二度手間になったり、トラブルの元になったりしかねませんのでしっかりと確認しておきましょう。
またお墓の引越しの費用についてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。以下の記事では、「墓石と遺骨の引越し」「遺骨のみの引越し」「分骨による引越し」と分けて紹介しています。
墓じまい・お墓の引越しをスムーズに行う3つのポイント
墓じまい・お墓の引越しをスムーズに進行させるためには3つのポイントを押さえておくことが大切です。
- 墓じまいの全体的なスケジュールを把握しながら動く
- 関係者(親族・住職など)にはあらかじめ墓じまいについて相談をしておく
- 不明点・疑問点はすぐに詳しい人に話を聞き一つずつ解消する
改葬手続きの流れも費用も把握できたからといっても、自分だけの判断で話を進めてしまうとトラブルになる可能性もあります。
ポイント①墓じまいの全体的なスケジュールを把握しながら動く
墓じまいをスムーズに進めるには、全体的な大まかなスケジュールを把握する必要があります。
改葬許可証の交付についても、墓じまいをする流れの中でいつのタイミングで必要なのか、わからないと進めづらいでしょう。
また墓じまいには必要な書類が複数ありますので、「あらかじめ準備する物はなにがあるのか」「どの順序で取得すると効率が良いのか」について確認しておく必要があります。
墓じまいの大まかな流れについては【完全版】墓じまいの費用相場・手続きの流れ・トラブルを解説の記事をご覧ください。
ポイント②関係者(親族・住職など)にはあらかじめ墓じまいについて相談をしておく
墓じまいの際は、家族や親族・お寺の住職へ、事前に墓じまいの相談しておくことが重要です。
「自分のお墓をどうしようと勝手では?」と思う人もいるかもしれません。
しかし、お墓に安置されている故人に対する想いは家族や親族でも考え方に差があります。
「そのままのお墓で見守っていきたい」「樹木葬や散骨は納得できない」など自分が考えている意見と食い違う可能性があるのです。
そのため、事後報告という形ではなく、事情や希望を話したうえでどう思うかについて確認することが大切になります。
また、菩提寺がある場合は住職にも同様に事情や希望を伝え「どうしたらよいでしょうか」という形で話できるとよいでしょう。ここで混同してはいけないのはどちらも事後報告では相手の気分を害する可能性があるということです。
伝え方を間違ってしまうとトラブルに発展することもあります。自分がお寺にお世話になっていなくても、自分の先祖は今まで供養してもらったわけですから、感謝の気持ちを持って段階を踏んで話をすることが重要です。
ポイント③不明点・疑問点はすぐに詳しい人に聞き、一つずつ解消する
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まとめ
改葬は誰もがあまり経験したことがない手続きです。
そのため、細かいことが分からなくても全く問題ありません。この記事で改葬の流れや費用の目安が分かったことで、自分がどの改葬先を選ぶのがよいのかの判断材料の一つになったのではないでしょうか。
改葬の手続きをしていく中で、改葬許可証は非常に重要な書類です。
この書類がないと改葬が行えませんので、交付された場合はしっかり管理しておきましょう。それでは、この記事の内容を簡単におさらいしていきますので再確認してみてください。
改葬許可証を手に入れる5つの流れ
- 現在遺骨が納骨されている市区町村役場から「改葬許可申請書」を入手する
- 新しい納骨先の墓地管理者から「受入証明書」を入手する
- 現在遺骨が納骨されている墓地管理者から「埋葬許可証」を入手する
- 市区町村役場に「改葬許可申請書」と「受入証明書」と「埋葬許可証」を提出する
- 「改葬許可証」が手に入る!
改葬許可証を入手したらその後どうするか?
- その1:現在遺骨のある墓地管理者へ改葬許可証を提示
- その2:引っ越し先の墓地管理者へ改葬許可証を提示
改葬許可証の手数料 | 自治体名(参考一例) |
---|---|
無料 | 秋田県湯沢市 、神奈川県小田原市 、岡山県玉野市、 北海道 苫前郡羽幌町、群馬県藤岡市 、大阪市茨木市 、愛知県あま市 など |
200円 | 鹿児島県霧島市(何体でも同じ金額) 、静岡県松崎町 、和歌山県海南市 、宮城県遠田郡涌谷町 、愛媛県北宇和郡鬼北町 など |
300円 | 北海道天塩郡幌延町 、福井県越前市 、千葉県野田市 、富山県富山市 、三重県伊賀市 、兵庫県三木市 、熊本県宇土市 など |
改葬は法律で定めれているため、無許可の場合、罰金や懲役になる可能性もあります。注意が必要です。
不安な気持ちを払拭してスムーズに改葬手続きが進められれば、先祖も安心して引っ越しができるのではないでしょうか。
墓じまいを検討されている方
- 墓じまいはどこに相談するのかわからない
- 複雑な事務手続きをやりたくない
- 墓じまいにいくら必要なのか知りたい
親族や知人などに墓じまいを経験した人がおらず、不安に感じる人もいるかと思います。
また、今あるお墓を片付けることに抵抗感がある方もいるかもしれません。
しかし、大切なのはお墓をきちんと片付け、あとの供養に繋げていくことです。
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