葬儀後に必要な書類と取得方法を解説
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後悔しないお墓のために今から準備してみませんか?
終活といっても、生前整理、葬儀、お墓の検討などさまざまです。
そのなかでも「お墓」は、一生に一度あるかないかの買い物ですね。
- 自分のライフスタイルに合ったベストなお墓はどういうものなのか知りたい
- お墓選びで複雑な手順を簡単に詳しく理解したい
- お墓選びで注意するべきポイントを詳しく知りたい
など、数々の不安を抱えている方が多いのではないでしょうか。
お墓の購入に関しては、初めての方が多いため、不安や疑問を持つことは仕方のないことでしょう。
しかし、お墓購入後に後悔することだけは避けたいですよね。
そのためにも複数の霊園・墓地を訪問して実際に話を聞き、しっかりと情報収集することをオススメします。
情報収集するために、まずは気になる霊園・墓地の資料請求をしてみましょう。
この記事の目次
必要な書類の取り方
ポイント:死亡後の手続きを行うとき、さまざまな書類が必要になる。それらの書類の取り方を紹介。
提出書類に添付するもの
親の死亡により、金融機関の口座解約、名義変更、死亡保険金や遺族年金の請求などの手続きの際に添付しなければならない書類が数多くあります。ここではそれらを説明します。
住民票や戸籍謄本などは、1通では足りず、数通必要なので枚数を確認してから取るようにしましょう。
また、郵送で請求しなければならないことも多いので、ある程度時間がかかります。
①印鑑登録証明書(手数料200〜400円)
本人の登録している印が実印であることを証明する書類です。登録時にもらう印鑑登録証(カード形式)を登録している市区町村役場に提出すれば、印鑑登録証明書が発行されます。
印鑑登録をしていない人は、相続の発生した後に印鑑登録をしましょう。市区町村によっては登録に費用がかかる場合もあります。
印鑑登録証明書が必要となる主な手続き
- 故人の銀行預金、郵便預金を相続して名義を変更するとき
- 故人の不動産の所有権を相続して名義変更するとき
- 故人の株券、債権を相続して名義変更するとき
- 遺産分割協議書を作成するとき(相続人が複数のときは全員の印鑑登録証明が必要)
②住民票(手数料200〜400円)
住民票には世帯全員が記載されている「謄本」と個人についてのみ記載の「抄本」の2種類があります。
死亡したとき住民票から除かれたものを住民票の除票といいます。除票には住民票に記載されている事項のほかに死亡年月日が記載されています。
除票は死亡者と同一世帯であった人が請求できます。それ以外の人が請求するときは戸籍謄本など親族関係を確認できる書類が必要になる場合があります。
住民票が必要な主な手続き
- 国民年金、厚生年金保険などから遺族年金をもらうとき
- 健康保険、国民健康保険から、葬式の費用として埋葬料、または葬祭費をもらうとき(必要でない場合もある)
- 故人の自動車や不動産の所有権を相続して名義変更をするとき
※コンビニ交付
マイナンバーカード(または住民基本台帳カード)を利用して市区町村が発行する証明書(住民票等)を全国のコンビニエンスストア等の店舗で取得できるサービスが地域ごとに始まっています(平成29年2月現在356市区町村)。
また、住所地と本籍地が異なる人の戸籍証明書も取得できます(平成29年2月現在69市区町村)
③戸籍謄本(手数料450円)
戸籍原本に記載されている人全部を写したものをいいます(除籍された人も含まれます)。全部事項証明ともいいます。
戸籍謄本が必要な主な手続き
- 健康保険、国民健康保険から葬式の費用として埋葬料、または葬祭費をもらうとき(必要でない場合もある)
- 国民年金、厚生年金保険などから遺族年金をもらうとき
- 相続税を申告するとき
- かんぽ生命の簡易保険を受け取るとき
- 故人の電話、自動車、不動産の所有権の名義変更をするとき
- 故人名義の銀行預金、郵便貯金、株式、債権の名義変更をするとき
④戸籍抄本(手数料450円)
戸籍原本から必要とする人だけを写したものをいいます。「個人事項証明」ともいいます。
戸籍抄本が必要な主な手続き
- 生命保険の死亡保険金を請求するとき
⑤除籍謄本(手数料750円)
一戸籍内の全員が婚姻、死亡、分籍、転籍などにより除籍されたときは除籍簿として保管されます。そこに記載された全員を写したものをいいます。
除籍謄本が必要な主な手続き
- 故人名義の生命保険、簡易保険を受け取るとき(必要でない場合もある)
- 故人名義の銀行預金、郵便貯金、株式、債権の名義変更のとき
- 故人名義の電話債券、自動車の所有権を移転するとき
- 故人が会社役員だったとき役員登記の変更をするとき
⑥除籍抄本(手数料750円前後)
除籍簿から必要とする人だけを写したものをいいます。
⑦身分証明書(手数料200〜400円)
戸籍に記載されている中の1人が次の項目について登録がないことを証明するものです。
- 破産者名簿に記載がないこと
- 禁治産、準禁治産者名簿に記載がないこと
- 後見の登記の通知を受けていないこと
この証明は本籍のある市区町村役場でとることができます。本人以外の場合は、委任状が必要です。
⑧戸籍記載事項証明(手数料350円)
戸籍の中に記載されている出生事項や婚姻事項など、必要事項だけを抜き出して証明したり請求事項によっては、戸籍の届出書一式を証明するものです。死亡届の写しもここに含まれます。
⑨戸籍届書受理証明(手数料350円)
死亡届など戸籍の届出が受理されたことを証明するものです。
受理証明は、届出をした市区町村役場でしか発行されません。
※手数料は自治体によって異なる場合があります。
書類を郵送してもらう場合の手順
ポイント:本籍地などが遠方の場合、戸籍謄本などの書類が必要になったら、郵送してもらうことができる。
必要な書類を郵送してもらう
戸籍謄本・抄本は本籍地で発行してもらう証明書ですが、遠距離などで行くことが困難な場合は郵送で発行してもらうことができます。
郵送してもらえるのは、「戸籍謄本」、「戸籍抄本」、「除籍謄本」、「除籍抄本」、「戸籍の附票」、「身分証明書」、「住民票」などです。まず、ホームページなどで発行方法、手数料を確認しましょう(地域によって手数料が多少違う)。
また、本籍地の市区町村がコンビニ交付サービスを開始していて、住所地と本籍地の市区町村が異なる方への戸籍証明書交付サービスを提供している場合は、利用登録やマイナンバーカードが必要ですが、それを利用することも可能です。
郵送してもらうときの依頼方法
郵送してもらう場合、必要なものがあります。戸籍関係の書類の場合、一般的には次のようなものが必要です。
戸籍の場合
①請求書(依頼書)
- 必要とする人の本籍地、戸籍筆頭者、請求理由
- 必要書類名と必要枚数
- 請求者の住所、氏名、および昼間の連絡先
②発行手数料分の郵便小為替(現金書留で依頼するよう指示される場合もある)
③返信用の封筒(返信用の切手も同封する)
④運転免許証のコピーなど本人確認できる書類が必要な場合もあります。
※本人や同一戸籍以外の第三者が請求する場合、委任状、請求者本人の確認ができる書類の同封が必要です。
必要書類に不備がなければ約1週間で返送されます。
委任状が必要な場合
戸籍謄本や抄本などの請求には、同じ戸籍でない人や第三者が依頼する場合、委任状が必要です。書式は任意のものでかまいませんが、代理人でなく依頼人が書くことが原則です。
(身分証明書は、本人の請求以外すべて委任状が必要です。)
■参照元
改訂増補 親の葬儀とその後事典
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平成20年9月30日 旧版第1刷発行
平成29年5月26日 改訂版第1刷発行
著 者:黒澤計男 溝口博敬
発行者:東島俊一
発行所:株式会社法研
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後悔しないお墓のために今から準備してみませんか?
終活といっても、生前整理、葬儀、お墓の検討などさまざまです。
そのなかでも「お墓」は、一生に一度あるかないかの買い物ですね。
- 自分のライフスタイルに合ったベストなお墓はどういうものなのか知りたい
- お墓選びで複雑な手順を簡単に詳しく理解したい
- お墓選びで注意するべきポイントを詳しく知りたい
など、数々の不安を抱えている方が多いのではないでしょうか。
お墓の購入に関しては、初めての方が多いため、不安や疑問を持つことは仕方のないことでしょう。
しかし、お墓購入後に後悔することだけは避けたいですよね。
そのためにも複数の霊園・墓地を訪問して実際に話を聞き、しっかりと情報収集することをオススメします。
情報収集するために、まずは気になる霊園・墓地の資料請求をしてみましょう。