故人名義の自動車を相続する手続きについて紹介

自動車の相続と手続き書類

この記事の目次

  1. 自動車の名義変更の手続も多くの書類が必要軽自動車は簡単に名義変更ができる

自動車の名義変更の手続も多くの書類が必要
軽自動車は簡単に名義変更ができる

該当者

故人名義の自動車やオートバイが有る場合

期日

できるだけ早く

故人の名義の自動車やオートバイが有るなら、名義変更をしましょう。自動車の場合は、その車のナンバープレートを交付した陸運局で手続をします。

所定の移転登録申請書のほか、戸籍謄本や印鑑証明書、車庫証明書など、さまざまな書類の提出が必要です。遺産分割協議をしているかどうかで、手続が異なるので、ご注意ください。

名義変更をすれば、自動車税の納税者は自動的に新所有者に変わります。ちなみに、軽自動車の場合は、戸籍謄本や遺産分割協議書などを用意しなくても、新所有者の住民票と認印があれば、名義変更ができます。

もう1つ必要なのは、自動車保険の名義変更です。自賠責保険(強制保険)と任意保険、2つの名義を変更する必要があります。

手続は陸運局に比べると簡単ですが、会社によっては住民票などの提示を求められることもあります。同居の親族のあいだで名義変更をする場合は、保険の等級も引き継げます。

もし保険料を一括で支払い、まだ保険期間が残っていた場合は、そのぶんの保険料を返却してもらえます。

自動車の移転手続きについて

自動車の移転手続はどのように行えば良いか?

申請先ナンバープレートを交付した陸運局(運輸支局か自動車検査登録事務所)
必要な書類

(共通)

  • 所定の申請書類(移転登録申請書など)
  • 自動車検査証
  • 故人が亡くなったことと、相続人すべてが確認できる書類(戸籍謄本、または戸籍の全部事項証明書)

(相続人全員が手続を行う場合)

      • 相続人全員の印鑑証明書
      • 相続人全員の実印(本人が来られない場合は実印を押印した委任状)
      • 新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書

(遺産分割協議で決まった相続人の代表=新所有者が手続を行う場合)

    • 遺産分割協議書(所定の協議書あり。相続人全員の実印が必要。相続する自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定資料があれば、「遺産分割協議成立申立書」でも可能)
    • 新所有者の印鑑証明書
    • 新所有者の実印(本人が来られない場合は実印を押印した委任状
    • 自動車保管場所証明書(=車庫証明書。故人と新所有者が同居なら不要)
手数料500円(ナンバーの変更がない場合)

メモ:ちなみに、自動二輪は自動車と同様に陸運局で手続をする。一方、50cc以下の原付バイクは市区町村役場で手続をする。これらはいったん廃車手続をしたあと、改めて登録手続をすることが必要。


■参照元
わかりやすい図解版 
身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」
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2016年5月10日 第1刷発行
2018年2月20日 第6刷発行

監修者:岡信太郎(司法書士)、木村健一郎(税理士)、岡本圭史(社会保険労務士)
発行者:押鐘太陽
発行所:株式会社三笠書房
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【自動車売却に関するTopics】
故人名義のお車を売却する場合には、名義変更を行ったうえで、相続人が売却するという流れになります。
名義変更の手続き方法については「車売却時の名義変更について徹底解説!必要書類や注意点を知っておこう」で詳しく解説しているので、参考にしてください。

名義変更後の車の売却先をお探しの方は、「車を売るならどこがいい?おすすめ車買取業者ランキングベスト8」の記事もご参照ください。

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