生命保険の死亡保険金の請求と受け取りについて
もし、故人が生命保険に加入していた場合、保険金の請求にあたり、期限と必要な書類の提出があります。
早いうちに保険会社に問い合わせてみましょう。
個人の死亡保険金を受け取る場合
故人が生命保険の被保険者だった場合には、死亡によって生命保険金が支払われます。
生命保険には、生命保険会社の生命保険だけでなく、日本郵政グループのかんぽ生命保険、勤務先で加入する団体生命保険、会社経営者のための経営者保険、住宅ローンを組むときに契約する団体信用生命保険もあります。
故人が生命保険に加入していた場合、保険金の受取人や相続人は、死亡保険金を受け取ることができます。
故人が契約者の場合は保険金の受取人が、故人が契約者でない場合は契約者が、保険会社に連絡をして、所定の手続きをします。
死亡保険金は、請求しなければ支払われることはありません。
ただし、受取人が故人本人になっていたり、指定されていない場合には、相続財産となります。
そのため、遺産相続が正式に決定するまでは保険金を請求することができません。
請求の期限は、一般的な生命保険では死亡日から3年、かんぽ生命では5年とされています。
ただし、商法では、生命保険金の支払い義務は2年と定められています。
決められた期限内に請求しないと時候になってしまうので注意しましょう。
保険会社に連絡する前に、保険証書をよく見て、故人が加入していた保険会社、保険商品名と契約内容を確認の上、できるだけ早く手続きをするようにしましょう。
特約がついている場合には、入院給付金や医療給付金なども受け入れることがあります。
受け取った死亡保険金にかかる税金
保険金を受け取ると、保険の契約状態に応じて、相続税や所得税、贈与税を支払う必要がある場合があります。
課される税金の種類は、保険料の負担者や受取人が誰かによって異なります。
実際に税金を支払う必要があるかどうかは、受け取った金額などの条件にも関わります。
贈与税は1年間の贈与合計額が110万円以下であれば非課税となります。
また、相続税も一定の額が非課税となります。(法定相続人1人あたり500万円)
そのほかにも控除が受けられることもあるので、税理士などの専門家に相談してみましょう。
生命保険の契約形態と死亡保険金の税金まとめ
被保険者 | 保険料負担者(契約者) | 保険金受取人 | 課される税金 |
---|---|---|---|
故人 | 故人 | 故人の家族(相続人) | 相続税 |
故人 | 故人の家族 | 保険料負担者と同じ人 | 所得税 |
故人 | 故人の家族 | 保険料負担者以外の人 | 贈与税 |
死亡保険金受け取りの流れ
- 故人が生命保険に加入しており、自分が受取人であることが判明
- 生命保険会社へ連絡
故人の氏名、申請者の氏名、保険証書番号、死亡年月日、死因などを伝えます。 - 必要書類の案内と請求書が送られてくる
特定の病気で死亡した場合に支払われる特約が付いている場合もあるので、内容をチェックしましょう。 - 保険金受取人が請求手続きをする
- 生命保険会社が支払い請求書類を受理
- 生命保険会社による支払い可否の判断
- 死亡保険金を受け取る
10日前後で、保険金が指定の銀行口座に振り込まれます。一時金受け取り以外に全部または一部を年金で受け取る方法などもあります。
死亡保険金の請求手続き
手続きをする人
生命保険金の受取人
手続きをする場所
生命保険会社、郵便局(かんぽ生命保険の場合)
必要な書類
- 保険証券
- 生命保険会社所定の死亡保険金請求書
- 死亡診断書(死体検案書)
- 被保険者死亡の記載がある戸籍謄本か住民票
- 受取人の戸籍謄本(抄本)と印鑑証明書 など
期限
死亡日から3年(かんぽ生命保険は5年)
こんな場合はどうなる?
妻が被保険者で生命保険料を払っていた夫が死亡した場合
妻が被保険者で生命保険料を払っていた夫が死亡した場合には、保険を解約するか、契約者を変更する必要があります。
手続きの方法については、生命保険会社に問い合わせます。
団体信用保険に加入していた場合
住宅購入時に団体信用生命保険の契約をした場合において、ローンを返済していた夫が死亡した場合、遺族にお金は支払われるのでしょうか。
団体信用生命保険は、ローン返済中に契約者が死亡したり、高度障害になった場合に、本人に代わって生命保険会社がローンを完済するものです。
そのため、遺族に直接お金が支払われるわけではありません。
契約者の死亡時には速やかに保険会社に連絡しましょう。
クレジットカードもチェックしよう
海外旅行傷害保険、国内旅行傷害保険のようにクレジットカードに保険機能がついているものもあります。
その場合、万が一、旅行中に死亡事故に遭った場合などには、保険金の請求ができることがあります。
故人が持っていたクレジットカードの内容もチェックしましょう。
■参照元
わかりやすい図解版
身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」
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2016年5月10日 第1刷発行
2018年2月20日 第6刷発行
監修者:岡信太郎(司法書士)、木村健一郎(税理士)、岡本圭史(社会保険労務士)
発行者:押鐘太陽
発行所:株式会社三笠書房
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