児童扶養手当の支給額や所得制限額を解説
ひとり親家庭は児童扶養手当をチェック遺族年金と両方受けられることも
配偶者が亡くなったひとり親家庭は、「児童扶養手当」を受けられる可能性があります。
以前は子どもを養育する親や祖父母が遺族年金などの公的年金を受給していると、受けられませんしたが、平成26年12月からは、年金額が児童扶養手当の額よりも低ければ、その差額が受けられることになりました。
具体的には、次のような家庭は、児童扶養手当が受けられる可能性があります。
- 子どもを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している
- 父子家庭で、子どもが低額の遺族厚生年金のみを受給している
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡。子どもが低額の遺族厚生年金のみを受給している
金額は児童の数や所得によって異なります。一定の所得制限を超えていると手当は受けられませんが、受けられれば生活の大きな助けとなるでしょう。
申請は市区町村役場で受け付けています。必要なものや添付書類は市区町村によって違うのでそれぞれ問い合わせてください。
児童扶養手当について
児童扶養手当はどのくらい支給されるのか?
※支給額は改定により変動することがあります。
児童扶養手当の所得制限額
※4人目以降は以降一人につき38万円ずつ加算
■参照元
わかりやすい図解版
身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」
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2016年5月10日 第1刷発行
2018年2月20日 第6刷発行
監修者:岡信太郎(司法書士)、木村健一郎(税理士)、岡本圭史(社会保険労務士)
発行者:押鐘太陽
発行所:株式会社三笠書房
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