死亡保険金の入金は書類受付から1週間程度!請求の流れも紹介
生命保険金の請求は、受取人が1人でできる書類を提出すれば、1週間程度で保険金がおりる
配偶者や子どもなどが受取人になった生命保険に故人が入っていたなら、死亡保険金の請求をしましょう。銀行や株などと違い、ほかの相続人の戸籍謄本などを集める必要はなく、受取人が1人で手続を進めることができます。
亡くなった方の銀行口座は凍結されるので、葬儀代などが不足することがありますが、死亡保険金が早くおりれば、費用の足しになります。所定の書類が保険会社に届いてから1週間以内にはおりるので、すみやかに請求しましょう。
請求の手順は、どの生命保険会社も似通っています。窓口や営業担当者に連絡すると、保険金を申請するための書類が届きます。こちらに記入し、戸籍謄本や住民票などの故人が亡くなったことがわかる公的書類を添付して申請すれば、保険金がおります。
住民票などの取得に時間がかかるときは、市区町村役場に死亡届を届け出たときに取得できる「受理証明書」でも代用が効く場合があるので、問い合わせてみましょう。
故人の死亡保険金を請求するには?
※第一生命の例
- 窓口に連絡し、書類を取り寄せる
コールセンターか担当営業、ほけんショップなどに連絡すると、手続のための書類が郵送か訪問で届く。目安は連絡から1週間前後 - 所定の書類を記入する
所定の死亡保険金請求書に記入したうえ、以下の必要書類を用意する。
・死亡診断書(または死体検案書)
・故人が亡くなったことが特定できる公的書類(住民票、戸籍謄本、死亡届の受理証明書など)
・自動車安全センター発行の交通事故証明書(交通事故で亡くなった場合のみ)
※会社によっては、受取人の本人確認書類(運転免許証のコピー、マイナンバーカードなど)が必要 - 書類を提出する
営業担当者か店舗に、書類を提出する。受取人が行わなければならない - 保険金がおりる
書類を受け付けてから、1週間程度で保険金が入金される
■参照元
わかりやすい図解版
身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」
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2016年5月10日 第1刷発行
2018年2月20日 第6刷発行
監修者:岡信太郎(司法書士)、木村健一郎(税理士)、岡本圭史(社会保険労務士)
発行者:押鐘太陽
発行所:株式会社三笠書房
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