故人の不動産を売るには名義変更が必要。申請場所や必要書類を紹介

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この記事の目次

  1. 故人の不動産は売る場合でも名義変更が必要司法書士に依頼するのが一般的だが自力でも可

故人の不動産は売る場合でも名義変更が必要
司法書士に依頼するのが一般的だが自力でも可

該当者

故人が不動産をもっていた人

期日

できるだけ早く

故人がもっていた不動産を引き継ぐときには、登記名義を移すための登記申請書を法務局に提出します。

その不動産を売るとしても、いったん名義変更(相続登記)が必要です(相続による所有権移転登記)。登記申請は司法書士に依頼するのが一般的ですが、自分で書類を作成し、申請することもできます。

必ず作成して、提出する必要があるのは、登記申請書。そのほか添付書類といわれる書類を用意します。相続登記では、故人の死亡と相続関係を証明するための戸籍謄本等が必要となります。

また、故人が遺言書を残している場合は遺言書を、遺言書が無い場合は遺産分割協議書(印鑑証明書付き)を提出します。そのほかの必要書類は、左ページの表のとおりです。

遺言書が有るかどうかで、戸籍謄本などの提出書類も変わってくるので注意が必要です。また、遺言書が有っても、法定相続人以外に不動産を相続する「遺贈」の場合は、手続の仕方が異なりますので、詳しくは司法書士に相談すると良いでしょう。

故人の名義変更について

故人の不動産の名義変更をするには?

申請できる場所不動産のある場所を管轄する法務局
申請できる人相続人、司法書士など
必要な書類

(共通)

  • 不動産を引き継ぐ人の住民票の写し
  • 固定資産評価証明書(※市区町村役場、東京23区は都税事務所で取得できる)
  • 故人の住民票の写しまたは戸籍の附票

(遺言書がある場合)

  • 遺言書
  • 故人が亡くなったことがわかる戸籍謄本
  • 不動産を引き継ぐ人の戸籍謄本

    (遺言書がない場合)

    • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印の押印が必要)
    • 相続人全員の印鑑証明書
    • 故人が出生から亡くなったことまでがわかる戸籍謄本
    • 相続人全員の戸籍謄本
    費用課税価格の0.4%


    登記申請書に関しては、法務省のホームページでひな形をダウンロードできる


    登記申請書の例(遺産分割協議をしたとき)

    登記申請書の例

    相続関係説明図の例(遺産分割協議をしたとき)


    ※相続関係説明図を提出した場合は、申請書に添付した戸籍(個人)全部事項証明書(もしくは戸籍謄・抄本)、除籍事項証明書(除籍謄本)を、登記の調査が終わった後に返却してもらうことができる(原本還付の手続)
    金融機関等で手続をすることを考えると、原本の還付を受けたほうが良い


    ■参照元
    わかりやすい図解版 
    身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」
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    2016年5月10日 第1刷発行
    2018年2月20日 第6刷発行

    監修者:岡信太郎(司法書士)、木村健一郎(税理士)、岡本圭史(社会保険労務士)
    発行者:押鐘太陽
    発行所:株式会社三笠書房
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