司法書士に相談!相続した不動産の名義変更手続きを解説
司法書士に相談〜土地・建物の名義変更〜
ポイント:相続した不動産は、できるだけ早めに名義変更の手続きをする。
不動産を相続したら
不動産を相続したとき、不動産の所在地を管轄する法務局に「登記申請」を出して名義変更手続きが必要です。その場合、法律に関する書類作成の専門家である司法書士にお願いするとよいでしょう。
司法書士は、依頼人代理として公的な機関に提出する書類の作成を行います。
手続きには期間制限はありませんが、先延ばしにしていると不動産の相続人が不確定な状態になり、その間に相続人が増えることもあります。
例えば、相続人の1人が死亡した場合、その人の財産を相続する子どもが2人いれば、新たに2人の承諾を得なければなりません。手続きは、早めに行いましょう。
名義変更に必要な書類
必要な書類は、一般的に①法定相続による場合、②遺産分割による場合、③遺言書による場合で、多少異なります。
①法定相続の場合
- 登記原因証明情報(被相続人の出生から死亡までの戸籍、被相続人の住民票除票、相続人の現在の戸籍)
- 相続人全員の住民票
- 固定資産評価額証明書
- 相続関係説明図(作成)
②遺産分割の場合
- 登記原因証明情報(遺産分割協議書、被相続人の出生から死亡までの戸籍、被相続人の住民票除票、相続人全員の現在の戸籍)
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 相続人全員の印鑑証明書
- 固定資産評価額証明書
- 相続関係説明図(作成)
③遺言書の場合
- 登記原因証明情報(遺言書、遺言者の出生から死亡までの戸籍、遺言者の住民票除票、相続人全員の現在の戸籍)
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 相続人全員の印鑑証明書
- 固定資産評価額証明書
- 相続関係説明図(作成)
書類を揃えるだけでもたいへんです。そこで専門家である司法書士に依頼すれば、手続きがスムーズに運びます。
登記業務にかかる司法書士費用
■参照元
改訂増補 親の葬儀とその後事典
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平成20年9月30日 旧版第1刷発行
平成29年5月26日 改訂版第1刷発行
著 者:黒澤計男 溝口博敬
発行者:東島俊一
発行所:株式会社法研