相続人の確定方法!隠し子や異母きょうだいも相続対象に
故人の戸籍を調査して、法的な相続人が誰で何人いるのか確定する
遺産分割とは故人の財産を相続人で分ける作業。大前提として、相続人を確定しなければ始まりません。
相続人を確定するためには、故人が生まれてから亡くなるまでの家族関係を戸籍でチェックする必要があります。戸籍のチェックで父親が認知した隠し子が見つかることがあります。仮に隠し子がいれば、その子も相続人に加わります。
また、故人に子どもがなく、故人の両親も亡くなっていれば、故人のきょうだいにも相続の権利がいきます。異父きょうだい、異母きょうだいにも権利がありますから、故人の両親の戸籍をたどって、そうしたきょうだいがいるかどうか、調べなければなりません。
なかには、本人の居場所がわからなかったり、本人となかなか連絡がとれなかったり、遺産の分配についてもめたりすることもあります。
ようやく相続人の居場所がわかったにもかかわらず、その人が認知症で遺産分配の協議ができないというケースも少なくないため、確定作業は早めに行いたいものです。
戸籍をたどると、思わぬ親族が見つかることも
戸籍をたどっていくと、予想外の隠し子や異母きょうだいなどが見つかることがある。相続人の特定は意外と手間取ることが多い作業だ
■参照元
わかりやすい図解版
身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」
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2016年5月10日 第1刷発行
2018年2月20日 第6刷発行
監修者:岡信太郎(司法書士)、木村健一郎(税理士)、岡本圭史(社会保険労務士)
発行者:押鐘太陽
発行所:株式会社三笠書房
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