相続時精算課税制度で節税。制度のしくみや計算例を紹介
収益物件、値上がり期待が高い財産なら
「相続時精算課税制度」で節税効果が期待できる
贈与税の支払いを抑えたいなら、「相続時精算課税制度」の利用を検討するのも1つの手です。
これは、平成15年にできた新しい贈与税の制度。60歳以上の親や祖父母が、20歳以の子か孫に贈与するときに利用できます。同一の「贈与する人」と「もらう人」のあいだで、暦年課税制度か相続時精算課税制度、どちらか一方を選びます。
最大の特徴は、1人の子や孫に、一生涯で2,500万円までは非課税で贈与できることです。一度に全額贈与しても、複数回に分けてもかまいません。2,500万円を超えたぶんは一律20%の贈与税がかかりますが、暦年課税と比べると、低率に抑えられています。
一見お得な制度に見えますが、注意が必要です。実は、2,500万円の非課税枠は一時的。贈与した人が亡くなったときには、相続時精算課税制度でもらった贈与財産は、贈与時の時価で相続財産に組み込まれ、相続税の課税対象となります。
一度選択すると変更できないので、十分に吟味してから決めましょう。
「相続時精算課税制度」のしくみとは?
新しい贈与税の制度。
暦年課税制度とどちらか一方しか使えない
特徴1
2,500万円までの贈与は非課税
特徴2
2,500万円を超えたぶんの贈与税は一律20%
特徴3
60歳以上の親・祖父母が、20歳以上の子・孫に贈与するときに利用できる
60歳以上の祖父あるいは祖母が、20歳以上の孫に、3,000万円のアパートを贈与した場合(はじめての贈与と仮定)
単純に比べると、贈与税額に1,000万円近くの差が。
ただし、相続時精算課税制度で贈与した財産は、贈与した人が亡くなったとき(=相続発生時)に、贈与したときの時価で相続財産に組み込まれ、相続税の対象になる。相続時精算課税制度が一概に得とはいい切れない
■参照元
わかりやすい図解版
身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」
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2016年5月10日 第1刷発行
2018年2月20日 第6刷発行
監修者:岡信太郎(司法書士)、木村健一郎(税理士)、岡本圭史(社会保険労務士)
発行者:押鐘太陽
発行所:株式会社三笠書房
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