財産探しのチェックリスト!遺品整理を進める方法を紹介
遺品整理、法務局や金融機関での調査……故人がどんな相続財産をもっているのか特定する
相続人を確定したら、今度は故人の財産を確定させます。エンディングノートなどが用意されていなかった場合は、通帳や不動産の権利証などを探しましょう。
仏壇や神棚の中、床下、つぼの中など、思わぬところに隠してあるケースも少なくありません。あわせて通帳、郵便物などもチェックして、証券会社などと付き合いは無かったかなどを調べます。
また、不動産が有る場合は、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、登記の名義人に故人以外の人が名を連(つら)ねていないか確認します。また、銀行などの担保 に入っていないかを確認します。
銀行や保険会社で取引確認もしておきましょう。手数料がかかることがありますが、金融機関に取引の有無や残高がわかる書類を発行してもらう方法もあります。預金通帳の取引履歴から思わぬ財産を発見することもあります。特に負債の有無は重点的に。
貸金庫がある人は、金融機関に依頼して見せてもらいましょう。
故人の財産探し・チェックリスト
※ある程度、資産がある場合は、市区町村の窓口で名な 寄よせ帳ちょうを見せてもらうと、個人の名前から不動産を所有しているかどうかを確認できる
借金も相続の対象。3カ月以内に遺産放棄すれば故人の借金を背負うことはない
相続財産には、マイナスの財産も含まれます。すなわち借金です。特に故人が会社のオーナー経営者だった場合、家が会社の借入の担保になっていたり、故人が会社の借金の保証人になっていたりするケースがよくあるので注意が必要です。
また、当然、債権者から故人の借金を返すように相続人宛に通知が届くこともあります。
相続財産を確定して、相続財産よりも負債のほうが大きい場合は、相続人としての責任を感じるかもしれませんが、遺産放棄を検討すべきでしょう。遺産を放棄すれば、プラスの財産を継承しない代わりに、借金も放棄できます。
借金を、放棄するのではなく少しでも返済したい場合は、相続財産がプラスになる範囲で返済する「限定承認」というやり方もあります。
遺産の放棄も限定承認も、手続できる期間は、基本的に相続の開始を知ったときから3カ月以内。家庭裁判所で手続をします。期間を過ぎればすべての借金を引き継がなければならない可能性もあります。
相続放棄すると、相続の権利が移っていく
★=相続権保持者
相続放棄をすると、相続権は次の順位の法定相続人に移っていく。妻や子どもが相続放棄すると、故人の両親へ。
両親が放棄すると、故人のきょうだいへ移っていく。きょうだいが放棄すれば、故人の借金を背負う人はいなくなる。
相続放棄をするには?
申述期間 | 相続の開始があったことを知った日から3カ月以内 |
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申述先 | 故人が住んでいた住所地の家庭裁判所 |
費用 | 800 円(収入印紙)、連絡用の切手 |
必要な書類 | 申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、放棄する 人の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改 製原戸籍)謄本など ※詳しくは、申述を行う家庭裁判所にお尋ねください |
■参照元
わかりやすい図解版
身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」
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2016年5月10日 第1刷発行
2018年2月20日 第6刷発行
監修者:岡信太郎(司法書士)、木村健一郎(税理士)、岡本圭史(社会保険労務士)
発行者:押鐘太陽
発行所:株式会社三笠書房
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